器物損壊罪

 

こんばんは、維新の党港区政策委員の山野井つよしです。

 

本日、ラーメン二郎三田本店に貼ってあったポスターが3枚ともこのような状態に

 

ポスター破り

 

このままではお店の方にも江田代表にも申し訳ないので、早急に張り替えさせていただきました。

 

このポスター、かなり上の方に貼ってあるので、張替えは正直一苦労でした。それにしてもどなたがこういうことをされるんでしょうね。このお店には他にもたくさんのポスターが貼ってあるにもかかわらず、位置的に一番剥がしにくいこのポスターだけを3枚も剥がすところを見ると、明らかに私を狙っての犯行かと思われます。大変悲しいです。

 

剥がされた方もこのブログを読まれているのでしょうか。一応念のために申し上げますが、ポスター剥がしは刑法261条の器物損壊罪にあたり、3年以下の懲役または30万円以下の罰金となる、れっきとした犯罪行為です。絶対にお止めください。